相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象に含まれる遺産の総額から差し引きができる一定の金額を指します。つまり、相続税の課税対象となる財産の金額が、基礎控除額よりも低い場合には相続税はかかりません。
現在の基礎控除の算出式は、
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
です。
つまり、相続人は最低1人以上いるため、遺産総額が3,600万円以下であれば相続税がかかりません。
(参考)改正前(2015年に改正)の基礎控除額は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」
相続税の基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変動します。基礎控除の計算は大まかに以下の2ステップに分かれます。
法定相続人の人数
法定相続人の範囲は法律で定められています。具体的には以下の通りです。
まず、死亡した人の配偶者が必ず相続人になります。ただし、法的な夫婦関係にある場合に限ります。(事実婚は対象外)
配偶者以外の相続人については、以下の順序に従って判定していきます。
- 第1順位:子 ※1
- 第2順位:父母(祖父母など)※2
- 第3順位:兄弟姉妹※3
※1 実子だけでなく、養子も第1位の法定相続人になります。ただし、基礎控除額の算出において、被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか、法定相続人として計算できません。
※2 父母は、第1順位の「子」がいない場合に法定相続人になります。父母もいない場合は祖父母が続きます。
※3 兄弟姉妹は、第1順位の「子」第2順位の「父母」がいずれもいない場合に法定相続人になります。
注意点①:代襲相続
第1順位の相続人である「子」が被相続人より先に亡くなっている場合、子どもの子ども、子どもの孫などの直系尊属が代襲相続し、第1位の法定相続人になります。
第1順位も第2順位もいない、かつ第3順位の兄弟姉妹も亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子ども(被相続人の甥・姪)がいると、代襲相続し、法定相続人になります。ただし、兄弟姉妹の孫は対象外です。
注意点②:相続放棄
法定相続人が相続を辞退する「相続放棄」をしても、基礎控除額の算出においては相続放棄がなかった場合と同じく、法定相続人の人数に含めます。
基礎控除の式に当てはめる
法定相続人が誰になるのかを確認し、人数が確定したら、基礎控除額の計算式に当てはめます。相続税が非課税になる限度額に達する基礎控除額は、上述のとおり【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】です。
税額控除の活用
税額控除には基礎控除の他にも、以下のように、条件に当てはまれば、相続税から控除できる制度があります。
・贈与税額控除:暦年課税に係る「贈与税額控除」は、相続税と贈与税が二重課税を防ぐ趣旨の税額控除です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続時の財産に含まれ、相続税の課税対象として扱われます。そのため、贈与財産に贈与税が課されていた場合、相続税額から贈与税額を控除することができます。ただし、加算税や延滞税、利子税など、贈与税以外として支払った分は、贈与税額控除の対象外です。
・配偶者控除: 配偶者が相続した財産の金額が、1億6,000万円以下、あるいは配偶者の法定相続分相当額以下の場合には、配偶者の税額軽減により、相続税は非課税になります。相続財産を形成した内助の功への配慮や、配偶者の今後の生活保障をする趣旨です。ただし、内縁の夫や妻は、配偶者の税額の軽減による控除の対象外です。なお、配偶者の税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書に必要書類を添付して申告しなければなりません。配偶者の税額の軽減を受けた結果、相続税額が0円の場合でも、申告手続きは必要なので忘れずに申告しましょう。
・未成年者控除: 相続者が未成年の場合は、満18歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額が、「未成年者控除」として相続税から控除されます。年数に1年未満の部分が生じた場合は、切り上げて1年として数えます。
・障害者控除:相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額が、「障害者控除」として相続税から控除されます。年数に1年未満の部分がある場合は、切り上げて1年として数えます。なお、特別障害者の場合は、年数に20万円を乗じた金額が控除されます。
・相次相続控除:相続が発生する前10年以内に相続が発生し相続税がかかった場合、一定の金額が「相次相続控除」として控除されます。相続が連続して発生した場合と時間を空けて発生した場合の税負担を調整する趣旨です。前回の相続で課税された相続税額を、経過した年数に応じて逓減した一定の金額が控除されます。
・外国税額控除:相続により海外にある財産を取得した場合、その国の相続税がかかることがあります。二重課税を避けるため、外国で支払った相続税に相当する金額の一部が「外国税額控除」として控除されます。
控除以外の手段で相続税を減らす
相続税を減らすことで、大切な人へ渡す財産を増やすことができます。そのために最も重要な相続税対策は、相続が発生する前に準備をしておくことです。以下で節税対策をご紹介します。
現金の贈与
「生前贈与」とは、生きている間に他社に財産を無償で与えることです。贈与を受ける人が1年で110万円以下の贈与を受けた場合は、贈与税はかかりません。ただし、死亡の3年以内に行った贈与は、相続財産に加算され、相続税がかかる「生前贈与加算」に留意する必要があります。
※【改正】令和6年(2024年)1月1日以降の贈与ついて、相続税の課税対象となる生前贈与の加算期間が、「死亡前3年」から「死亡前7年」に拡大されました
また贈与税には非課税制度があります。例えば、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与などの制度を活用することで、に早めに財産を渡し、将来の相続税負担を軽減することができます。
不動産の贈与を検討
不動産は相続税額に大きな影響を与えるため、事前に対策を考えることが重要です。例えば、毎月収益のある不動産物件を生前贈与すると、贈与以降は受け取った人の賃料収入として扱われるため、将来の課税対象となる現金が減ります。また、将来的な不動産価額の上昇が見込まれる不動産も、早めに贈与することで相続税の節税効果が期待できます。ただし、どちらが本当に得なのか、相続と贈与の比較や検討が必要です。専門家に相談し、シミュレーションを行うことがおすすめです。
生命保険の加入
相続人が生命保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。たとえば、法定相続人が2人の場合、受け取る生命保険金が500万円×2人以下であれば、相続税の課税対象にはなりません。なお、非課税枠は相続放棄をした場合でも法定相続人の数に含めます。ただし、生命保険金を受け取った人が相続放棄を行った場合、保険金は相続税の非課税対象にはなりません。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、実子を持つ場合は1人、実子を持たない場合は2人までを、法定相続人の数に含めることができます。
非課税財産の有効活用
墓地や仏壇などの祭祀財産は、生前に購入して支払いが完了している場合、相続税の対象外となります。ただし、純金製の仏具などを大量に購入するなど、目的が仏具の使用ではなく換金を目的とした場合は、相続税の課税対象となります。
おわりに
平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象となる方が増えました。
今までは「相続税はお金持ちだけの課税」と考えられていましたが、より多くの人々が相続税を支払う必要が出てきています。
相続税は金額的にも大きく、事前の節税対策を進めていくことが重要になりますので、早めから準備を始めていくことが大事でしょう。
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