遺言書作成費用の相場を種類別に解説!

遺言

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
本記事では、それぞれの違いを明確にしつつ、作成するために発生する費用について解説していきます。

遺言書 作成費用の内訳

遺言書を作成する際には、さまざまな費用が発生します。
「相談費用」「作成費用」「遺言執行者費用」「交通費など」に分けて解説します。

相談費用:1時間あたり5,000円~10,000円程度

遺言書の作成には自身で作成ができるものの、専門的な知識が必要です。そのため、遺言書の内容が法律に沿っているかを確認するために、弁護士や司法書士、行政書士、税理士に相談することが一般的です。
具体的には、相続人、相続財産の配分や形式が法的に正しいかなどを確認するために専門家に相談します。
たとえば税理士の場合、遺産相続時にどのくらいの相続税がかかるか、各相続人の相続割合をシミュレーションし、遺言書作成を支援することも可能です。

もちろん専門家への相談には費用がかかりますが、事務所によって費用形態はバラバラです。
相談費用の相場は、1時間あたり5,000円~10.000円程度です。初回のみ無料相談を行っている事務所もあるので、実際に相談する前に費用を確認しておきましょう。

相続財産の規模や相続内容について事前に情報を整理しておくことで、相談時間を減らし、相談費用を抑えることができるかもしれません。

作成費用:10~30万円程度

遺言書の作成費用は、書面の種類によって異なります。一般的に、各種書類を準備するための手数料や専門家への報酬、調査などに伴う交通費などが含まれます。
具体的な金額は専門家や財産の規模・金額によって異なるため、一律ではありません。

たとえば、弁護士に依頼した場合の相場は10~30万円程度ですが、遺産総額が大きく内容が複雑な場合には50万円以上になることもあります。
複数の専門家に相談して、報酬やサービスを比較しましょう。

遺言執行者費用:遺産総額の1~3%程度

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、名義変更や財産目録の作成、相続人の把握などを行います。遺言執行者がいると、遺言の内容をスムーズに実現しやすくなります。
遺言執行者は相続人が務めることもありますが、法的知識が必要なため、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、信託銀行などに依頼するケースも多いです。
遺言執行者への報酬は、遺産総額の1~3%が相場です。

交通費など

公正証書を作成する際には、公証人を確保する必要があります。ただし、遺言者が病気などで移動できない場合、公証人に出張してもらう必要があります。

日本公証人連合会によると、出張の場合の手数料は通常の1.5倍となり、日当として1日2万円(4時間までは1万円)が必要です。また、出張に伴う交通費は別途実費で負担します。公証人の手数料は相続財産の価額によって異なり、約2~5万円です。

このように、事前に実際にかかる費用を知っておくことで、準備がしやすくなり、計画的に進めることで、無駄な支出を減らすことができるでしょう。

遺言書の種類と作成にかかる費用

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。遺言書の種類によって、以下のとおり費用が異なり、公正証書遺言の方が費用は一般的に高くなります。

自筆証書遺言の費用

自筆証書遺言とは、遺言作成者が全文(財産目録を除く)を自筆で書いた遺言書のことです。
費用を安く抑えられるため、気軽に作成しやすいという特徴があります。つまり、用紙代、封筒代、ペン代などの筆記用具があれば、最低限作成可能です。これらの費用は数百円から千円程度で揃えられるでしょう。

より確実に遺産相続を進めたい場合は、専門家に遺言書作成を依頼することもできます。専門家には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などがいます。信託銀行でも遺言書作成を対応している可能性があります。専門家への依頼費用は10万円から30万円程度ですが、財産の規模や内容によってはそれ以上かかることもあります。

また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、遺言書1通につき3,900円の手数料がかかります。この法務局が遺言書の原本を保管してくれる自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失リスクや利害関係者による破棄・改ざんを防ぐことができます。ただし、遺言者本人が保管所まで出向く必要があり、代理申請はできません。

自筆証書遺言は安く作成できますが、確実に希望する相続を実現するためには、専門家に相談したり自筆証書遺言書保管制度を利用することをおすすめします。

公正証書遺言の費用

公正証書とは、法務大臣から任命された公証人が、公証人法に基づいて作成した公文書です。
公正証書遺言に基づいて相続が行われる場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、信頼性が高く、紛失や改ざんの心配もないため、安全な文書といえます。
公正証書遺言の作成手数料は、基本手数料に財産価格に応じた加算額を足したものになります。
相続財産の価格によって異なりますが、総額1,000万円以上1億円未満の場合には、2.3万円~4.3万円の範囲内に収まります。

公正証書遺言の手数料は以下のとおり

目的の価額 手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円加算
3億円を超え10億円以下95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円加算
10億円を超える場合249,000円 + 超過額5,000万円ごとに8,000円加算

出典:日本公証人連合会ホームページ『公証人手数料令第9条別表』

また、公正証書で作成された遺言書の原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に手渡されます。その際、正本・謄本の手数料が必要で、1枚あたり500円(縦書き4枚以上、横書き3枚以上は1枚250円)です。

公正証書遺言を作成するには、以下の書類が必要です。

印鑑登録証明書(遺言者本人のもの):居住している市区町村の役場で1通300円
戸籍謄本(遺言者と推定相続人のもの):本籍地の市区町村の役場で1通450円 ※マイナンバーカードがあれば一部のコンビニで可
住民票(受遺者に相続人以外の人がいる場合):居住している市区町村の役場で1通300円
登記簿謄本や登記事項証明書(財産に不動産が含まれる場合):法務局で取得、1通480円~600円
固定資産評価証明書(財産に不動産が含まれる場合):市区町村の役場で1通350~400円 ※固定資産税課税明細書で代替可

公正証書遺言は費用がかかりますが、信頼性が高く、安全に遺言内容を実行できる点が大きなメリットです。

遺言書の作成には注意点はこちら

遺言書作成をプロに依頼するメリット

相続に関する知識が豊富な専門家に遺言書作成を依頼することで、多くのメリットがあります。以下に、その主なメリットを紹介します。

法的な正確性
専門家に依頼することで、遺言書が法律に適合し、確実に効力を発揮することが保証されます。自筆証書遺言の場合、法律の要件を満たしていないと無効になるリスクがありますが、専門家に依頼することでそのリスクを回避できます。

節税対策
相続税対策としての遺言書作成も重要です。税理士や相続の専門家に依頼することで、相続税のシミュレーションを行い、最適な節税対策を講じることができます。適切なアドバイスを受けることで、残される家族に対する税負担を軽減できます。

トラブル防止
遺言書の内容に関して相続人間でトラブルが発生することがあります。
専門家に遺言書の内容を確認してもらうことで、遺留分の侵害などの問題を防ぎ、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。また、分配が複雑な場合は、専門家を遺言執行者として指定することで、スムーズな相続手続きを実現できます。

無料相談の活用
専門家に依頼する前に、まずは無料相談を活用しましょう。
無料相談では、自分のケースに応じた具体的なアドバイスを受けることができ、遺言書作成の全体像を把握するのに役立ちます。
遺言書の作成は重要なステップです。相続税対策やトラブル防止のために、専門家の力を借りて適切な遺言書を作成しましょう。

おわりに

遺言書作成にかかる費用には、相談費用、作成費用、遺言執行者費用、交通費などがあります。実際に遺言書を作成する際には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選択するかで必要な費用が大きく異なります。
自筆証書遺言は費用を抑えやすい一方、形式を守らないと無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は費用が高くなりますが、信頼性が高く、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
遺言書を作成する際には、自分の状況や希望に応じてどの遺言書が適しているかをまず決めましょう。
財産の移動は大きな価値を持つため、金銭面でのトラブルを防ぐためにも専門家に相談することが重要です。適切なアドバイスを受けることで、安心して遺言書を作成することができます。

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