遺産相続が生じたとき、故人の相続財産を整理するために相続財産になるものとならないものを区別することが必要です。
この記事では、相続財産になるもの、ならないもの、みなし相続財産などについて解説していきます。
相続財産になるもの
相続財産になるものは、経済的価値を持つものが該当します。預貯金や株式など、相続人にとって利益となる財産はもちろん、借金やローンなどの負担となる財産も含まれます。
そのため、プラスの財産が多ければ利益ですが、マイナスの財産が多い場合は「限定承認」や「相続放棄」の選択肢も考える必要があります。まずは、相続方法を選ぶ前にプラスとマイナス両方の財産を十分に調べることが重要です。
プラスの相続財産(積極財産)の例
・現金、預金
・不動産、不動産上の権利
・有価証券
・車や家具、宝飾品などの動産
・ゴルフ会員権、著作権など
※一見価値がなさそうな骨董品なども、実は高価で相続財産に該当する可能性があります。
マイナスの相続財産(消極財産)の例
・借金
・買掛金
・住宅ローン
・小切手による支払い義務
・未払い税金、未払い家賃、未払い医療費など
相続財産にならないもの
相続財産には含まれないものは、受け取っても相続税が発生しないもの、あるいは相続人には受け継ぐ権利や義務がないとみなされるものです。
具体的には、以下のものが該当します。
・墓地、仏具、香典、神具など
これらは受け取っても相続税が課されることはありません。生前に自分の墓地や仏具を購入しておくことは相続税対策にもなります。
・経済的価値がない被相続人の所有物
被相続人の写真や手紙など、経済的価値のないものを引き継いでも相続税の課税対象にはなりません。ただし、宝飾品や腕時計など高額なものは相続財産になるので注意が必要です。
・年金請求権・生活保護請求権
これらの請求権は被相続人のみに帰属する権利であり、相続人が引き継ぐことはできません。
・扶養請求権、扶養義務
これらの権利・義務は被相続人のみに帰属するものであり、相続財産には含まれません。
ただし、民法上は相続財産に含まれないものの、「みなし財産」として相続税の対象になるものもあります(次で詳しく解説)。
みなし相続財産とは
「みなし相続財産」とは、通常の相続や遺贈によって受け取る財産ではなく、被相続人の死亡に伴って受け取ることになる財産です。
つまり、被相続人が生前に所有していなかったが、その死亡によって発生した財産を指します。生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金などが代表例です。
こうしたみなし相続財産は、相続税の計算対象となります。
ただし、生命保険金や死亡退職金については「500万円×法定相続人の人数」の控除が適用されます。
相続税の対象となるその他の財産
相続税の対象になる財産には、見落としやすい財産もあります。
申告漏れがないように、以下のようなものが該当しないか確認しましょう。
・名義預金
他人名義の預金でも、実質的には被相続人が所有、使用していた場合は相続税の対象になる可能性があります。例えば、子ども名義で親が積み立てや使用していた預金口座などです。
・相続時精算課税制度を利用して贈与された財産
相続時精算課税制度とは、生前贈与の際にかかる贈与税の納税を被相続人の死後に先送りできる制度です。この制度を利用した場合、生前贈与分の納税を被相続人の死後に行う必要があるため、相続税の対象となります。
・死亡前3年以内に贈与された財産
相続税対策のために生前贈与を活用した場合、被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産も相続税の対象となります。2024年1月以降の贈与は、この期間が死亡前3年から7年以内に改正されているため、注意が必要です。
相続税の対象となる財産には、このような特殊なケースも含まれるため、相続税の申告時には見落としがないように気をつけましょう。
おわりに:漏れがないように気を付けてください!
相続財産には、プラスの財産、マイナスの財産、みなし相続財産などさまざまな種類があります。
遺産相続の際には、これらを漏れなく把握した上で被相続人の財産調査を行い、相続人全員で遺産分割協議を進めることが必要です。
特に、プラスの財産が漏れてしまうと納税すべき金額が不足して、税務調査などで指摘される可能性があります。
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