相続税の節税対策として、親が子に、または祖父母が孫に対して、生前に少しずつ財産を渡す「生前贈与」がよく使われています。
この記事では、「どのくらいの金額を受け取ると贈与税が発生するのか?」など、贈与税がどうやったらかかるのか、計算の仕組み、さらには贈与税の負担を軽減できる特例について詳しく解説していきます。
贈与税とは?
血縁関係に関係なく、個人が個人へ無償で財産を贈り与える行為を「贈与」といい、その金額によっては、受け取った側に「贈与税」を支払う義務が生じる場合があります。
贈与を行う側の人を「贈与者」、受け取る側の人を「受贈者」と呼びます。
実務的には、親から子、または祖父母から孫に対する財産の贈与が多く行われています。
この贈与が行われたときにかかってくるのが「贈与税」です。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与に対して課税され、支払う義務があるのは財産を受け取った受贈者です。ただし、生活費や教育費などは贈与税の対象外となります。
贈与税の支払いが必要な場合、税務署への申告と納付が必要です。もし申告・納付を怠ると、申告漏れや脱税とみなされ、延滞税・重加算税など重いペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。
ただし、一定の「非課税枠」が設けられており、すべての贈与で申告が必要なわけではありませんのでご安心ください。
贈与税はいくらからかかるのか?
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があり、それぞれで非課税枠が異なります。そのため、どちらの課税方式を選ぶかによって、贈与税がかかる金額も変わってきます。
以下でそれぞれについて解説します。
暦年課税は年間110万円まで非課税
「暦年課税」は、贈与税の原則的な課税方式です。この方式では、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与額が110万円以下であれば、贈与税がかからず、申告の必要もありません。この110万円が非課税枠です。
この非課税枠は、贈与を受けた金額の合計に適用されます。たとえば、父親と母親からそれぞれ100万円を贈与された場合、合計額は200万円となり、110万円を差し引いた90万円が贈与税の課税対象になります。
また、110万円以下の贈与でも、毎年一定の金額を受け取るような「定期贈与」とみなされる場合があります。その場合は、贈与税が課されることになるため、注意が必要です。
ちなみに、連年贈与も定期贈与もどちらも毎年贈与をおこなうことを指しますが、連年贈与と定期贈与の違いは「たまたま毎年贈与を行っていたのか?」「予め取り決めがあって毎年贈与を行っていたのか?」です。
たまたま毎年贈与を行っていたのであれば連年贈与とみなされ、毎年贈与額に対して贈与税が課税されます。一方、予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていたのであれば定期贈与とみなされ、贈与額の合計に対して贈与税が課税される可能性があります。
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税
「相続時精算課税」は、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。「納税の先送り」ができる制度です。
また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設され、特別控除(2,500万円)の対象外で、相続発生時に相続財産に加算されません。
詳細はこちらの記事をご確認ください。
贈与税の計算方法
暦年課税の場合
暦年課税の場合は「特例税率」と「一般税率」の2つの税率があり、贈与者が誰か、贈与された金額によって異なる税率が適用されます。それぞれの計算方法について解説していきます。
特例税率の場合
特例税率は、「直系尊属からの贈与」に適用される税率です。つまり、両親や祖父母が贈与者となり、子どもや孫が受贈者となるケースが該当します。この場合、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(※)である必要があります(未成年の場合は一般税率を適用)。
※「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」になります。
特例税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
具体例として、40歳の男性が父親から500万円を贈与された場合の計算を見てみましょう。
- まずは課税価格を算出します。贈与額から基礎控除額110万円を引きます。
【1,000万円 – 110万円 = 890万円】 - 上記の表に当てはめ、890万円に該当する税率は30%で、控除額は90万円です。
【890万円 × 30% – 90万円 = 177万円】
上記の通り、贈与税額は177万円になります。
一般税率の場合
一般税率は「直系尊属以外からの贈与」に適用される税率です。たとえば、配偶者や兄弟姉妹からの贈与がこれに該当します。また、直系尊属からの贈与であっても、受贈者が未成年の場合には一般税率が適用されます。
一般税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
具体例として、40歳の男性が兄から1,000万円を贈与された場合の計算を見てみましょう。
- 課税価格を算出します。贈与額から基礎控除額110万円を引きます。
【1,000万円 – 110万円 = 890万円】 - 上記の表に当てはめ、890万円に該当する税率は40%で、控除額は125万円です。
【890万円 × 40% – 125万円 =231万円】
上記の通り、贈与税額は231万円になります。
相続時精算課税制度の場合
計算式は、次のとおりです。
(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2,500万円の特別控除)×20%
詳細はこちらの記事をご確認ください。
贈与税が非課税や減額となる特例
特例などを活用した節税対策については、こちらの記事を参考にしてください。
おわりに:贈与税の計算方法によって納税額に大きい違いが出てきます!慎重に判断を!
贈与税の課税方式や計算方法、特例について解説しました。これらの特例を活用すれば、贈与税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。申告や手続きに不安を感じる場合は、税理士に相談することで、より安心して贈与を進めることができるでしょう。税理士は、節税に関するアドバイスや手続きのサポートを行ってくれるため、将来の相続対策としても有効です。
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