生前贈与で相続税の節税対策ができる
生前贈与は将来発生する相続税の負担を軽減することが目的で多くの方が活用しています。生前贈与とは、財産を持つ人(被相続人)が生きている間に、自身の財産の一部を子や孫など次の世代に渡すことを指します。なお、生前贈与の対象には配偶者も含まれます。
では、なぜ生前贈与を行うことで相続税が軽減されるのでしょうか?例えば、被相続人である父親が二人の子どもに合計3,000万円の生前贈与をしたとします。この場合、その3,000万円は父親の財産ではなくなるため、父親が亡くなったときにはその分は相続税の課税対象から外れます。相続税を支払うのは相続人である子どもたちですから、生前贈与を行うことで子どもたちの負担を減らすことができるのです。
贈与税率のほうが相続税率に比べて税率が高い
生前贈与を行うことで相続税の負担を減らすことができますが、贈与には「贈与税」が課せられます。この贈与税の税率は相続税よりも高く設定されています。
以下の表をご覧ください。
贈与税率(20歳以上の子や孫へ贈与する特例税率の場合)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
相続税率
法定相続分の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、贈与税の最高税率が適用されるのは課税価格が4,500万円を超えた場合ですが、相続税の場合は6億円を超えるまでは適用されません。このように両者には大きな差があります。
子どもたちに相続税の負担をかけないために贈与をしても、より税率の高い贈与税を支払うことになっては本末転倒です。したがって、贈与税についても何らかの対策を講じる必要があります。
生前贈与で贈与税を減らす方
贈与税には「非課税枠」があり、その枠内であれば課税されません。生前贈与を効果的に進めるには、この非課税枠を上手に活用することが重要です。贈与税にはさまざまな特例があり、それに応じて非課税枠が設定されています。以下に主な特例を紹介します。
年間110万円は非課税枠
まず、贈与税は「暦年課税方式」で計算されます。1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた金額に対して課税されますが、この場合、年間110万円までの非課税枠が設定されています。贈与税額の計算は次のとおりです。
【贈与税額 = (受け取った額 – 110万円)× 税率 – 控除額】
税率や控除額については先に掲げた表のとおりです(20歳以上の子や孫へ贈与する特例税率の場合)。年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
孫の学費や入学金で贈与する
子どもや孫の進学に伴う入学金や授業料を贈与する場合、「教育資金の一括贈与」の特例を利用することができます。この特例を利用すると、教育資金として贈与された金額は1,500万円まで非課税となります。これには学用品の購入費や修学旅行の費用も含まれますが、塾や習い事の費用、通学のための定期券代などは非課税枠が500万円までとなります。
対象となるのは、30歳未満の人が両親や祖父母から教育資金を贈与された場合です。この制度を利用するには、受贈者が金融機関で「教育資金口座」を開設する必要があります。贈与された資金はこの口座で管理され、必要に応じて引き出す際には、教育費用の領収書を金融機関に提出する必要があります。
住宅取得等資金で贈与する
子どもや孫がマイホームを購入する際に資金援助を行う場合、「住宅取得等資金の非課税の特例」を利用することができます。この特例を利用すると、贈与された資金のうち最大1,000万円までが非課税となります。非課税限度額はマイホームの購入時期や消費税率、住宅の性能(耐震性やバリアフリーなど)によって変わりますが、令和4(2022)年1月1日以降に住宅の取得に関する贈与があった場合は、最大1,000万円まで非課税となります。
消費税が10%の住宅を取得した場合の非課税限度額は次のとおりです。
住宅用家屋に係る契約の締結日 | 一般の住宅の場合 | 省エネ等の住宅の場合 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 2,500万円 | 3,000万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
上記以外の住宅を取得した場合の非課税限度額は次のとおりです。
住宅用家屋に係る契約の締結日 | 一般の住宅の場合 | 省エネ等の住宅の場合 |
---|---|---|
~2015年12月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 700万円 | 1,200万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 500万円 | 1,000万円 |
結婚・子育ての資金として贈与する
結婚や子育てのために贈与された資金については、「結婚・子育て資金の一括贈与」の特例を利用することができます。この特例を利用すると、贈与された資金のうち最大1,000万円(結婚に関連する資金は300万円まで)が非課税となります。対象となるのは、20歳以上50歳未満の人が、2025年3月31日までに両親や祖父母から結婚・子育て資金を贈与された場合です。贈与された資金が50歳までに使いきれなかった場合、残額にかかる贈与税の税率は一般税率です。
夫婦の間の贈与による配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合に2,000万円までが非課税となる「配偶者控除」を利用できます。この制度は「おしどり贈与」とも呼ばれ、暦年課税との併用も可能で、合計で2,110万円まで非課税とすることができます。
この特例を利用するには、受贈者が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設する必要があります。贈与された資金はこの口座で管理され、必要に応じて引き出す際には、結婚・子育て費用の領収書を金融機関に提出する必要があります。
贈与を行うのは夫からでも妻からでも構いませんが、贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までにその不動産に住み、引き続き住み続ける見込みであることが条件です。この特例を利用する場合、非課税枠の適用で贈与税を支払わなくても申告が必要です。また、事実婚(法律上の夫婦ではない)の場合、この制度は利用できません。
居住用財産の特例を利用
居住用財産(マイホーム)を売却して利益が出た場合、「居住用財産の特例」を利用すると3,000万円までの利益が特別控除されます。購入額よりも売却額のほうが多い場合、通常は所得税を支払わなければなりませんが、この特例を利用することで3,000万円までは非課税となります。
この特例と「おしどり贈与」を組み合わせると、将来的にマイホームを売却する際の節税効果が高まります。例えば、2,110万円までの非課税枠を利用して家屋の一部持分を配偶者に贈与しておくことで、将来の売却時に夫婦それぞれが3,000万円までの特別控除を受けられるようになります。
生前贈与の注意点
生前贈与を行う際には、贈与税がかからないように特例を上手に活用することが大切です。しかし、いくつか注意すべき点があります。ここでは主な注意点を挙げます。
7年以内に行った生前贈与は相続財産に加算
2024年から生前贈与を行った後、その7年以内に贈与者が亡くなり相続が発生した場合、贈与分の財産は相続財産に加算されます。これは「相続発生日(死亡日)からさかのぼって7年以内」の贈与が相続財産として扱われるためです。もし贈与税を支払っていた場合は、相続税からその額が控除されます。
このため、死期が近いと分かってから慌てて生前贈与をしても、節税効果は期待できません。長期的な視点で計画的に生前贈与を行うことが重要です。
相続時精算課税は節税にならない?
贈与税の課税方式には「相続時精算課税」もあります。この制度を利用すると、受贈額の合計が2,500万円以内であれば贈与税がかかりません(2,500万円を超えた場合は一律20%の税率が適用されます)。しかし、贈与された財産は相続発生時に相続財産として加算されます。
この制度は非課税枠が大きいものの、実際には「相続時までの納税の先送り」に過ぎず、基本的に節税対策にはなりません。また、この制度を利用するには贈与税の申告が必要で、非課税枠の適用で贈与税が発生しなくても申告が必要です。一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税方式に戻ることができない点にも注意が必要です。
おわりに:生前贈与の基礎控除や特例を活用して、節税対策をしましょう
生前贈与を活用するための特例について解説しました。これらの特例をうまく利用することで、生前贈与は相続税対策として活用できるでしょう。とはいえ、効果的な節税対策を行うためには、専門的な知識が欠かせません。もし不安や心配がある場合は、専門知識を持った相続税申告サービス「そうぞくん」に登録している税理士に相談することをおすすめします。
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