被相続人(亡くなった方)が残した財産の分け方を決める「遺産分割協議」が終わったら、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。
決まった書き方はありませんが、亡くなった方の名前や死亡日、相続財産の内容など、必ず記載しなければならない項目があります。
この記事では、遺産分割協議書の作成方法を解説します。
無料テンプレートもあるので是非ご利用ください。
遺産分割協議書のテンプレート
無料テンプレートはこちらです。ダウンロードしてお使いください。
https://docs.google.com/document/d/107iisWsyDDo5tff_mLkdWafidLGMDX-m/edit?usp=sharing&ouid=108597565937000703436&rtpof=true&sd=true
作成のポイントは以下のとおりです。
・作成はパソコンでも手書きでもかまいません。
・不動産などの住所は登記簿謄本のとおりに記載をお願いします。
・債務や負債についても記載をお願いします。
・生命保険金や死亡退職金は記載は不要です。
・相続人全員が実印で署名押印をお願いします。
・人数分を用意し、相続人が各自1通ずつ所持をお願いします。
遺産分割協議書の作成は誰に依頼すべき?
遺産分割協議書は相続人が作成しても問題ありませんが、相続税の申告などにも必要な重要な書類です。
不備があると後々問題になる可能性があるので、自信がない場合は専門家に依頼しましょう。
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は、以下の士業です。
- 弁護士
弁護士には、協議書の作成だけでなく、相続人間の協議がまとまらなかった場合に遺産分割協議全般のサポートを受けることができます。
ただし、「遺産分割協議書の作成のみ」の依頼を受け付けていない弁護士もいるので、事前に確認が必要です。
もしトラブルが起こりそうな相続人がいる場合には、弁護士に依頼することで法律の観点から的確な助言をもらうことができます。
- 司法書士
遺産分割協議が成立した場合、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼することができます。多くの司法書士事務所では相続手続きのパッケージプランがあり、遺産分割協議書の作成も含まれていることが多いです。不動産の相続手続きも対応可能なため、相続登記と遺産分割協議書の作成を司法書士にまとめて依頼することが可能です。
- 行政書士
遺産分割協議書の作成のみを依頼したい場合は、行政書士が良いでしょう。弁護士や司法書士と比べて料金が安価であることが利点です。
ただし、行政書士は、不動産の相続手続き(相続登記)ができません。
- 税理士
税理士に依頼する場合、節税に有利な遺産分割のアドバイスも行いながら作成することが可能です。
「できるだけ節税をして相続人間で遺産を分配したいが、方法がよく分からない」など、税務面での悩みがある場合はまず税理士に相談すると良いでしょう。
ただし、相続税申告が不要な場合、遺産分割協議書の作成は法律によりできません(行政書士として登録している税理士は作成可能)。
遺産分割協議書に関するよくある質問
Q1. 保管方法は?
相続人の人数分を作成し、各自が原本を1部ずつ保管します。
遺産分割協議書の信用力を高めるために、公証役場で公正証書にすることもできます。この場合、原本は公証役場で20年間保管されます。
Q2. 割印は必要?
割印は必須ではありませんが、文書が同一内容であることを保証するために行うと良いでしょう。割印の押印は遺産分割協議書を1通ずつずらして重ね、相続人全員が全ての書面にまたがるように押印します。また、遺産分割協議書が2枚以上の複数ページになる場合は、「契印」が必要です。ページとページの間に実印を押しましょう。
Q3. 表紙は必要?
表紙は必須ではありません。
Q4. 用紙のサイズは?
用紙のサイズに規定はありません。ただし、A4もしくはA3サイズが一般的です。
おわりに:遺産分割協議書で困ったら専門家へ
遺産分割協議書は相続の手続きを行うために法務局や税務署、金融機関に提出する必要があるため、基本的には作成しなければなりません。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、記載すべき項目は決まっているので、テンプレートを是非、ご利用ください。
正しく書けているか不安な場合や、時間がない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
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もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
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