この記事では、2023年に改正された「生前贈与加算」について、その目的や内容を具体的な例を用いてわかりやすく解説します。
税制改正で生前贈与加算の持ち戻し期間が3年から7年へと延長
2023年に税制が改正され、相続税の節税対策として利用されていた贈与に関して大きな変更がありました。
重要なポイントは次の2点です。
・生前贈与加算の持ち戻し期間が3年から7年へ延長
・相続開始前4年~7年以内の贈与については、総額100万円まで相続財産から控除できる
そもそも生前贈与加算(相続税の持ち戻し)とは
贈与税は、個人から財産を譲り受けた際にかかる税金で、1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与について、110万円の基礎控除額を引いた額に対して課税する「暦年課税制度」です。
一方、相続税は、亡くなった際の相続財産が一定の金額を超えるとかかる税金で、財産額が多くなるほど税率が上がる「超過累進課税方式」です。
そのため、相続税の節税対策として、生前に基礎控除額の範囲内で計画的に贈与を行うケースが多く見られます。
ただし、「生前贈与加算」に注意が必要です。
生前贈与加算とは、相続が開始する前の一定期間内に被相続人から贈与が行われ、相続開始時にその贈与額を相続財産に加算する制度です。この制度は一般的に「相続税の持ち戻し」とも呼ばれています。
以前は、この持ち戻し期間が相続開始前の3年以内に限られていました。しかし、2023年度の税制改正により、この期間が3年から7年に延長されました。
例えば、相続開始の5年前に100万円を贈与していた場合、以前は基礎控除内(110万円)で非課税でしたが、改正後は相続財産に組み込まれ、相続税に影響が出ます。もし期間内に支払った贈与税がある場合には相続税額から控除されます。
参考:国税庁『令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)』
税制改正で3年から7年へと延長される理由
今回の税制改正で、生前贈与加算の持ち戻し期間がなぜ3年から7年に延長された背景には、「富裕層への課税強化」と「高齢層から若年層への早期資産移転」という二つの目的があります。
まず、「富裕層への課税強化」ですが、相続税や贈与税の目的の1つは社会における富の再分配です。つまり、多額の資産を持つ家庭が世代を超えてずっと富裕層であることを防ぐための税制度です。これまでは、多額の資産を持っていても、贈与税の基礎控除枠などをうまく活用することで相続税の負担を減らすことができました。今回の改正は、こうした相続税の課税回避を防止するため、特に富裕層への課税を強化するものです。
次に、「高齢層から若年層への早期資産移転」ですが、日本は高齢化社会が進み、平均寿命も年々延びています。つまり、相続が発生しても高齢層から高齢層へ資産が移転するだけで、なかなか経済の活性化が進みにくい状況です。持ち戻し期間を7年に延長することで、高齢層から若年層への早期資産移転を促し、経済の活性化を図る狙いがあります。
持ち戻し期間延長によって変わる内容
以下のとおり、贈与のタイミングで注意すべき点が異なります。
相続開始前3年以内:これまでと同様、贈与した分をすべて相続財産に加算
相続開始前4年~7年以内:この期間中に贈与された財産から総額100万円を引いた額を相続財産に加算
つまり、持ち戻し期間が延長されたものの、相続開始前4年~7年以内に贈与を受けた場合、総額100万円の控除が可能です。
生前贈与加算延長に関するスケジュール
生前贈与加算の期間延長についての具体的なスケジュールは、以下のとおりです。
2024年1月1日以降の贈与が対象
2023年以前の贈与は期間延長の対象外となります。つまり、2024年1月1日以降に行われた贈与のみが新しい持ち戻し期間に含まれます。
7年への完全移行は2031年1月1日以降
2024年1月1日から2026年12月31日までは相続開始前3年間が対象となり、2027年1月1日から2030年12月31日までは相続開始日前の贈与が対象となります。
完全に7年間が対象となるのは、2031年1月1日以降です。
2024年1月1日以降の贈与が対象
生前贈与のタイミングについて、2023年以前に行われた贈与は持ち戻し期間延長の対象外となります。新しい規定は2024年1月1日以降に贈与されたものに適用されます。具体例を見てみましょう。
生前贈与を考えている方は、加算年数が変わることを理解し、計画的に準備することが重要です。
【計算例】生前贈与加算
【生前贈与加算3年の場合】
条件:被相続人の遺産総額:1億5,000万円
相続人:子1人(配偶者はすでに亡くなっている)
生前贈与額:毎年100万円を10年間実施
計算:【課税価格】1億5,000万円 + 生前贈与加算3年分(300万円)=1億5,300万円
【課税遺産総額】1億5,300万円 – 相続税の基礎控除額(3,600万円)=1億1,700万円
【相続税】1億1,700万円 × 40% – 1,700万円 = 2,980万円
参考:国税庁『相続税の税率-相続税の速算表』
【生前贈与加算7年の場合】
条件:被相続人の遺産総額:1億5,000万円
相続人:子1人(配偶者はすでに亡くなっている)
生前贈与額:毎年100万円を10年間実施
計算:【課税価格】1億5,000万円 + 生前贈与加算7年分(700万円)-控除100万円=1億5,600万円
【課税遺産総額】1億5,600万円 – 相続税の基礎控除額(3,600万円)=1億2,000万円
【相続税】1億2,000万円 × 40% – 1,700万円 = 3,100万円
参考:国税庁『相続税の税率-相続税の速算表』
改正前の3年ルールでは相続税が2,980万円でしたが、改正後の7年ルールでは3,100万円となり、税負担が120万円の増えています。
100万円の控除があっても、4年前以前の贈与分も相続財産に加算されるため、このような影響が出るのです。
生前贈与加算の期間延長による増税を抑える方法
生前贈与加算の期間が延長され、相続税の負担が増える可能性があるため、少しでも増税を抑えるための対策を考えましょう。
いくつかの方法を以下でご紹介します。
・法定相続人以外へ贈与をする
・早めに暦年贈与を開始する
・贈与で使える特例を活用する
法定相続人以外へ贈与をする
生前贈与加算が適用されるのは、原則として法定相続人への贈与です。つまり、法定相続人””以外””への贈与は生前贈与加算の対象外となります。例えば、親戚やお世話になった知人などへ贈与することで、加算の適用対象外とすることが可能です。
ただし、法定相続人以外でも、遺言による財産の取得や生命保険金の受取りがある場合、生前贈与加算の対象者となることがあります。このため、贈与先の選定には留意してください。
なお、法定相続人については、以下の記事でまとめていますのでご参照ください。
記事
早めに暦年贈与を開始する
持ち戻し期間が段階的に延長されるため、いつ亡くなるかわからないものの、早めに暦年贈与を開始することで相続財産に加算される可能性を減らすことができます。
ただし、毎年決まった金額を同じ時期に贈与すると、税務調査で「定期贈与」と判断され、贈与合計額に贈与税が課される可能性があります。そのため、贈与の金額や時期を変えたり、都度、贈与契約書などの書類を作成することが重要です。
※ 贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の根拠を残しましょう。
贈与で使える特例を活用する
贈与に関しては、用途に応じた特例や控除制度がいくつか用意されています。これらの特例をうまく活用することで、税負担を軽減できます。以下に主な特例を紹介します。
・教育資金の一括贈与に対する非課税制度:親や祖父母などの直系尊属が子や孫に教育資金を贈与する場合、最大1,500万円まで非課税。
非課税限度額:最大1,500万円まで
適用期限: 2026年3月31日まで
条件:受贈者が30歳未満であること、前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること
・結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税制度:親や祖父母が子や孫に結婚・子育て資金を贈与する場合、最大1,000万円(結婚資金は300万円まで)非課税。
非課税限度額:最大1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)
適用期限:2025年3月31日まで
条件:受贈者が18歳以上50歳未満であること、前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること
・住宅取得等資金の贈与に対する非課税制度: 親や祖父母が子や孫に住宅購入資金を贈与する場合、最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)非課税。
非課税限度額:省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外は500万円
適用期限:2026年12月31日まで
・居住用財産を贈与した場合の配偶者控除(おしどり贈与):婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用の不動産、またはその購入資金の贈与について、最大2,000万円まで非課税。
非課税限度額:最大2,000万円まで
適用期限:なし(ただし、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告が必要)
上記はあくまで例示ですので、細かい特例の適用条件や期限は専門家にご相談ください。
おわりに
2023年度税制改正により、生前贈与加算の持ち戻し期間が3年から7年へと大幅に延長されました。
今まで節税対策として活用されてきた贈与について、改めて検討をする必要があります。
相続税は金額的にも大きく、事前の節税対策を進めていくことが重要になります。
計画的な贈与や特例の活用を行うことで、相続税の負担を軽減し、円滑な資産移転を実現しましょう。
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